介護保険の制度がわからない。
介護保険制度とは・・・
介護保険制度は、介護を必要とする状態となっても、自立した生活ができるよう、
高齢者の介護を国民みんなで支えるという仕組みです。
そしてまた、できるだけ従来の生活が続けられるように、介護予防を通じて支援する仕組みでもあります。
要介護認定で「要介護」と判定された方には介護給付が、
「要支援」と判定された方には予防給付が提供されます。
「非該当」という判定であった方にも、要介護・要支援になるおそれがあれば、
介護予防のプログラム(特定高齢者介護予防事業)が提供されます。
年1回の健診等を通じて、要介護・要支援になるおそれがないかどうか
定期的なチェックが行われます。
このほか、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、
総合相談・支援や権利擁護も行われています。

サービスが受けられる方
■65歳以上の方(第1号被保険者)
寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、
常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)
になった場合にサービスが受けられます。
■40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる以下の病気(特定疾病)により
要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。
■特定疾病とは
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・多系統萎縮症
・初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症(ウエルナー症候群)
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・パーキンソン病関連疾患
・閉塞性動脈硬化症
・関節リウマチ
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・末期がん
高額療養費の制度がわからない。
高額療養費制度とは・・・
医療機関や薬局の窓口で支払った額(※)が、
暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合にその超えた金額を支給する制度です。
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。

負担の上限額は、年齢や所得によって異なります【その1】
最終的な自己負担額となる毎月の「負担の上限額」は、加入者が70歳以上かどうかや、
加入者の所得水準によって分けられます。
70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。

(注)同一の医療機関等における自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の複数の医療機関等における自己負担を合算することができます。この合算額が負担の上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

負担の上限額は、年齢や所得によって異なります【その2】
最終的な自己負担額となる毎月の「負担の上限額」は、
加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。

(注)同一の医療機関等における自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の複数の医療機関等における自己負担(70歳未満の場合は2万1千円以上であることが必要です。)を合算することができます。この合算額が負担の上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。




